行政書士と会社設立⑰
- ezily5
- 2024年8月4日
- 読了時間: 1分
行政書士と会社設立⑰
会社の最終利益はどうなるのだろうか?
まず、考えられるのが
①株主にいくら配当するのか。
つぎに、②会社にいくら積み立てるのか。である。いわゆる「最終利益」の処分である。
新会社法では、旧会社法で定期株主総会で承認された決算書に基づいて定められた利益処分案に基づいて決定されていたが、この仕組みは廃止された。
新会社法では、「配当に関する件」案、積み立てを行う場合は
「剰余金の処分に関する件」案を臨時株主総会を開催sし、承認が得られれば いつでも可能になった。ただし、いくらでも株主に利益を配当できるわけではなく、利益の分配可能額が定められた。
さらには、会社の純資産が3,000円以下であれば配当を禁止
している。
つまり、臨時株主総会を開き催承認が得られれば、いつでも利益処分が可能になったわけである。
Comments