行政書士と会社設立⑬
- ezily5
- 2024年7月31日
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行政書士と会社設立⑬
資本金であるが、資本金が1円でも起業できるとは言っても、起業後は資本が会社の運転資金になるので、多いほうがよい。
資本金=「設立当初の運転資金」+「不測の事態に対処するため
の資金」+会社の最低限の機能と体裁を備えるための
資金」と考えるべきである。
資本金の額から会社の安全性や信用力判断される。資本金は登記記載事項なので、登記簿謄本または抄本をとれば確認されてしまう。資本金が1円でよくなったからこそ、それなり資本金が必要なのである。
資本金の額によって、税法上の扱いが変わってくるので注意が必要だ。
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