行政書士とマインバー11
- ezily5
- 2023年4月15日
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行政書士とマイナンバー11 マイナンバーカード制度では、これまでにない重い罰則が設定されている。 マイナンバーを取り扱う事務に従事する者が、正当な理由なくてマイナンバーを含む情報を提供した場合、懲役4年または200万円以下の罰金に課せられる。 驚くべきことには、執行猶予もつかない場合があるという。 加えて、社内の人間が情報漏洩や不正取得した場合は、その監督を怠った企業にも罰則がある。おおげさではあるが、マイナンバーの情報漏洩によって会社が傾くこともある。 士業も企業のマイナンバー対応に関る以上、自分の事務所内においてのマイナンバー情報管理体制つくっておく必要がある。 士業がマイナンバー情報管理体制をつくる場合、次の事項に留意する必要がある。 ①組織的安全措置 ⇒プライバシーポリシー作成 ②人的安全措置 ⇒関係先との秘密保持、事務所の人間に対する周知徹底 ③技術的安全措置 ⇒不正アクセス、制御などの安全管理体制 ④物理的安全措置 ⇒入退所の安全管理、盗難防止
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