行政書士とマイナンバーカード⑥
- ezily5
- 2022年1月7日
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行政書士とマイナンバーカード6 令和3年3月下旬から、マイナンバーカードが健康保険証の代わりになった。とうとう、日本人は映画マトリックス世界に入り込んだ。 本当にマイナンバーカードの威力は凄い。まるで魔法の杖である。私は、日本人をマトリックスの世界に案内することになってしまった。 さて、マイナンバーカードを健康保険証代わりにする方法であるが 1・申し込み パソコン、スマホ、セブン銀行のATMから手続きができる。結論から言うと、セブン銀行のATMにマイナンバーカードを差し込んで利用者電子証明書の4桁暗証番号を入力するだけで済む。 ・パソコンの場合はICカードリーダとアプリの入力が必要だ。 ・スマホの場合もアプリ入力が必要である。 パソコンとスマホの操作はアプリの操作は次のURLのサイトに詳しい。 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html メリットとしては ・面倒な手続きが必要なくなり、そのまま一生使える。 ・確定申告の際の医療費控除申請が簡単になる。 ・特定健康情報、薬剤情報、医療情報を簡単に知ることができる。 ・使用できるところは 使用できることを示すステッカーが貼ってある医療機関、薬局である。余談になるが、私はいままで一度もステッカーを見たことがない。 *マイナンバーカードに設定している暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてしまった(ロックがかかってしまった)場合、市役所マイナンバー窓口で、暗証番号の再設定(初期化)が必要である。
3山口二郎、西丸浩、他1人

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