行政書士とマイナンバーカード⑤
- ezily5
- 2022年1月6日
- 読了時間: 2分
行政書士とマイナンバーカード⑤ カード言えば、キャッシュカードを思い浮かべてしまう。
マイナンバーカードがキャッシュカードとして使えれば便利ではある。もちろん、マイナンバーカードはキャッシュカードとして使えない。
驚いたことには、マイナンバーカードがキャッシュカードと同様な使い方ができるのである。それがマイナポイントである。
マイナンバーカードを持っているとJCBなどの決済サービスで買い物をすると、買い上げ金額(限度2万円)の25%(限度5000円)までマイナポイントというものが貰えるのである。つまり、買い物金額が最大5000円まで減額されるのだ。
マイナポイントを利用するためには、予約・申し込みをしなければならない。
予約方法は 1・必要な物 ①マイナンバーカード+②数字4桁のパスワード(暗証番号) パスワードはマイナンバーカードの申請時or受取時にご自身で設定した「数字4桁」+③決済サービスID/セキュリティコード ※決済サービスによってはマイナポイントの申込みにあたって事前登録が必要な場合がある。
2・申し込み端末 ①スマホ②パソコン③コンビニのマルチコピー機④ATM
3・予約スポット 上記2の端末以外では予約スポットで申し込み・予約できる。 予約スポット検索サイトURLは、下記のとおりである。 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/
4・利用できる決済サービスのURLは下記のとおりである。 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/reserve_search/
5・2022年1月1日以降のマイナポイント マイナンバーカード登録(5000円) + マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(7500円)
+
公金受取口座の登録を行った方(口座登録手続は今後開始予定です。)(7500円) 合計2万円となる。
6・その他 なお、マイナポイントについては、次のURLのサイトに詳しい。 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

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