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行政書士とマイナンバーカード④

  • ezily5
  • 2022年1月5日
  • 読了時間: 3分

行政書士とマイナンバーカード④ 個人番号交付申請後、約1カ月で交付通知が自宅に郵送されるが、面倒なことには、マイナンバーカードを、申請者本人が役所窓口まで受け取りに行かなければならない。ただし、代理人が受け取りに出向くことも可能である。受け取り期限があるので注意が必要だ。

1・受け取りの際に持参する書類は次のとおりである。 ①本人確認書類(顔写真付きのもの) ⇒住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点

上記①の書類が用意できない場合は、氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点 ⇒健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証

②交付通知書葉書 紛失した場合は再交付申請をする。

③通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方、) *マイナンバーをお知らせする紙製のカード。令和2年5月25日で新規発行を終了し、新しく個人番号通知書(A4サイズ)の発行が開始された。通知カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収。紛失した場合は役所窓口に申し出る。

④住民基本台帳(既に持っている人のみ) *平成27年12月末まで役所で発行していたプラスチック製のカード。写真付きで生年月日や住所の表示があるものと、写真なしで氏名だけの表示のカードがあります。住民基本台帳カードをお持ちの場合は、マイナンバーカードと引き換えに回収。

⑤マイナンバーカード(更新、再交付の方)

2・代理受け取り マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。主なやむを得ない理由は次のとおりである。

・病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき

・申請者ご本人が未就学児の場合

・注意:仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由に該当しない。

3・暗証番号設定(受け取る際に窓口で設定)  ① 住民基本台帳用       数字4桁

 ② 券面事項(マイナンバーカードのおもて面、裏面に記載さ   れたマイナンバー、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性    別)入力補助用        数字4桁

 ③ 利用者証明用電子証明書用  数字4桁

 ④ 署名用電子証明書用     英数字混在6桁~16桁      *1数字4桁の暗証番号は、同じ番号を設定することができ   る。事前に決めておくとスムーズに手続できる。

4・その他  ① 受け取り前に区外に引越した場合は、新しい住所で再申請   が必要。

 ② 受け取りは予約制の場合がある。 

申請から始まって、マイナンバーカードの交付を受けるには、結構、面倒である。

 
 
 

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