行政書士とペット信託
- ezily5
- 2019年8月27日
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行政書士とペット信託 ペットを飼われている人は多いだろう。ペットしか身内がいない場合、死後のペットの飼育に大きな不安を抱いているはずだ。
民法でペットは物扱いになるので、飼い主の財産を相続することはできない。遺言による負担付遺贈もあるだが、相続トラブルになる可能性は否定できない。死後、本当にペットの世話をしてくれるという保証もない。
一番良い方法は、ペットの世話をするという契約ではなくて、残された遺産を残されたペットのために管理するための信託契約を結んで、残されたペットの飼育等に使用するための財産の管理をしてもらうことだ。 この方法なら、ペット施設に飼育を依頼することもできる。
財産管理だけの信託契約ならば、受託者の負担にならない。ペット信託は「ぺット版家族信託法」ということになる。ペット信託契約も、高齢化、人口減少社会でおおきな社会的需要があるのではないか?
勿論、ペット信託契約は強制力のある公正証書しなければならない。ペット信託契約の例文は以下のとおりだ。
ペット信託契約書 (目的) 第1条 本信託は、次条に規定する信託財産につき、受託者に管理を託し、委託者の飼育する犬(次条第1項第1号、以下「犬」という)に、安定した生活を提供し、委託者の死後も犬が幸せに暮らすことを目的とする。
(信託財産) 第2条 本信託の信託財産は、以下の各号とする。 一 別紙記載のとおりの犬 二 金〇〇万円(以下「信託金銭」という) 三 前各号から生じるすべての果実 2 前項第3号から生じた金銭は、すべて信託金銭に組み入れる。
(受託者) 第3条 本信託の受託者以下の者とする。
(信託金銭の管理) 第4条 受託者は信託金銭につき、信託に必要な表示又は記録等を行い、自らの固有財産と分別して管理しなければならない。 2 信託金銭は、以下の各号のためにのみ使用することができる。 一 犬の飼育及び治療の費用 二 犬の飼育の委託費用 三 犬の葬儀及び墓所の費用 四 その他の犬の飼育のために必要な一切の費用
(業務の委託) 第5条 受託者は、本信託の業務の一部について、第三者に委託することができる。 2 本信託の効力発生時には、犬の飼育は委託者がみずから行い、受託者が必要と認めたときは、受託者が委託者より犬を引き取り飼育し、又は第三者に飼育を委託する。
(受益者及び受益権) 第6条 本信託の受益者は当初委託者とする。 2 本信託の受益権の内容は、犬の幸福な生活により、精神的な利益を受ける。 3 本信託の受益権は譲渡又は質入れをすることができない。 4 当初受益者が死亡した後は、以下の者を受益者とする。 (信託の終了) 第〇条 本信託は下記の事由により、終了する。 一 犬が死亡し、葬儀を終えたとき 二 信託法に定める事由が生じたとき 三 信託金銭が、無くなったとき
信託契約書には、委託者と受託者が、それぞれ署名・押印をして作成します。押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はありませんが、シャチハタは避けたほうがよいでしょう。 信託契約書は、同内容のものを2通用意して作成し、委託者と受託者が、1通ずつ保管します。

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