top of page

行政書士ともめごとのない遺言書21

  • ezily5
  • 3月13日
  • 読了時間: 1分

行政書士ともめごとのない遺言書22

      遺言の公正証書

第1条 遺言者は遺言者の有する次の財産を含むすべての財産を、遺言者の長男乙野一夫(昭和30年12月1日生)包括して相続させる。

(1)土地

 所在 福島県いわき市常磐水野谷町

 地番 68番

 地目 宅地

 地籍 400.00㎡

(2)建物

 所在   福島県いわき市常磐水野谷町68番地

 家屋番号 68番

 種類   居宅

 構造   木造瓦葺平屋建

 床面積  150.00平方メートル

(3)預貯金

 X銀行湯本支店 口座番号0000001の普通預金

 省略

 昭和22年に民法が改正される前の民法では「家督相続」が定められており、長男が全ての財産相続するのが相続のルールだった。

 そのせいもあって、現在でも「長男が全部相続するべき」と考えている人も少なからず存在するが、何も問題はない。

長女や二男が「遺留分減殺請求」しなければ、遺言書のとおり長男が全て相続することになる。

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦ 一定の軽減受けて贈与を行い、贈与した人が死亡した際、相続税として清算する「相続時精算課税制度」がある。 2,500万円を超えた贈与については一律20%の贈与税を納めなければならない。 ①計算式は (贈与額ー2、500万円)×20%...

 
 
 
行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥ 勿論、数年に渡って贈与する場合は、年ごとに次のような贈与契約書を作成しないと、贈与とは認められない。            贈与契約書 贈与者    (甲)と受贈者       (乙) の間で下記のとおり贈与契約を締結した。...

 
 
 
行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑤

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑤ 贈与税の110万円の基礎控除は毎年1月1日から12月31日までに、贈与額に対して行われるが、同じ年に贈与するのではなく、年を分けて、贈与したほうがよい。 例えば600万円を贈与する場合、同じ年の贈与すると490万円(600万円ー1...

 
 
 

Comments


bottom of page