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行政書士ともめごとのない遺言書20

  • ezily5
  • 3月12日
  • 読了時間: 2分

行政書士ともめごとのない遺言に21

       遺言公正証書

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、二男 甲野次郎に相続させる。

1,土地

 所在 いわき市常磐〇〇1丁目

 地番 1番

 地目 宅地

 地籍 150,00㎡

        中略

4、建物

 所在 いわき市常磐1丁目1番地

 種類 共同住宅

 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建

 床面積1階 120.00㎡

        中略

    5階 100.00㎡

第2条 遺言者の有する次の財産を踏む全ての金融資産及び現金は、遺言者の養子 甲野 三郎   に相続させる。

(預貯金の表示)

 1,A銀行 湯本支店

   口座番号0000001

 2,A銀行 小名浜支店

   口座番号0000002 定期預金

      (省略)

 (付言)

    一郎、次郎へ。相続税をできるだけ払わなくて良いよ

    う、このような遺言をつくりましたので安心してくださ

    い。

     今までありがとうございました。これからも兄弟仲よ

    くしてださいね。

    遺言者は相続税を安くするため税理士と相談して基礎控

    除額を増やすため甲野次郎の息子甲野三郎(障害者)を

    養子とした。

    甲野三郎は障害者(障害者手帳保有)なので、特例の相

    続税額控除が受けられる。

    土地建物を次男に相続させたのは、小規模宅地等の特例

    受けるためである。小規模宅地等の特例は、遺言人と同

    居していた甲野 次郎にしか適用ならないからだ!

    確かに、上記のような相続をすれば、相続税はかなりお

    得だろう。

    しかし、親子間や兄弟間にトラブルがあったわけでもな

    いのに、「あなたが相続しないほうが相続税が安くな

    る。」という理由で長男に財産を相続させないのは、あ

    とでトラブルになる可能性がある。長男が「遺留分請求

    」をする可能性も十分想定できる!

    付け加えると、養子縁組は相続税を安くするためではな

    く、家を存続させるためなのである。

 
 
 

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