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行政書士ともめごとのない遺言書⑫

  • ezily5
  • 3月5日
  • 読了時間: 2分

行政書士ともめごとのない遺言⑬

        遺言書

遺言者、丙野春夫は、次のとおり遺言する。

1,私のA銀行いわき支店口座番号0123456普通預金のうち 

 金800万円は乙野夏子(福島県いわき市常磐〇〇2丁目2番

 地 コーポいわき1017号室に遺贈する。

2,前条記載の普通預金のうち。金400万円は、私の長女 甲

  野秋子に相続させる。

3、第1条に記載の普通預金のうち、上記に記載のない部分は、

  私の2女、丙川冬美に相続させる。

4,前条までに記載のない財産はすべて 前記乙野夏子に遺贈す

  る。

  〇〇年〇月〇日

  福島県いわき市常磐2丁目2番地

          丙野春夫 印

  ⇒上記遺言書の内容を実現する責任者が不明である。

  1と4は相続人ではない。

  上記遺言書の問題点は、自筆証書遺言であるにもかかわらず

  家庭裁判の検印を受けていないことです。検印の申立てを行

  うのは遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人で

  す。この遺言書が公正証書であれば検印は必要ではなかっ

  た。

  次に問題となるのは、金融機関で遺言者の口座にあるお金を

  金融機関は自動的に振り分けてはくれない。銀行の窓口で

 「相続人全員の同意か遺言執行者の選任が必要です。」と言わ

  れるはずだ。

  また、相続人でない人が財産をもらう「遺贈」を実現するに

  は相続人全員の協力により「遺贈財産」を渡してもらい、受

  け取とる必要がある。

  一方、相続人は相続分は自分で手続きしてもらうことができ 

  る。

  ただし、遺言執行人を選任すれば、遺言執行人に遺言を実行

  してもらうことができる。遺言執行人は家庭裁判所に申し立

  てすれば選任できる。

  結論になるが、遺言者はどうすればよかったのだろうか?

  ①公正証書遺言を作成すればよかった。

  ②遺言書内で遺言執行人を選任すべきだった。

  ③金融機関によっては遺言執行人の具体的な権限が遺言書内

   で記載されていなければ、遺言執行人のみでは手続きがで

   きない場合がある。遺言執行人を選任する場合は遺言書

   内で遺言執行人の権限を記載しておくべきである。

   「預貯金の名義変更、払い戻し、解約、遺言者名義の証券

    口座の名義変更、有価証券の換金、解約、貸金庫の開

    閉、解約、内容物の受領その他本遺言を執行するための

    一切の権限」

  ④「前項記載の遺言執行人が、この遺言執行完了前に死亡し

    職務執行が不能になったときは、遺言者は、本遺言の執

    行として甲野 太郎を指定する。」と遺言執行人に対し

    て予備的な記載を遺言人はしておく。また、順位をつけ

    複数の遺言執行人を選任することもできる。

 
 
 

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