行政書士ともめごとのない遺言書⑫
- ezily5
- 3月4日
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行政書士ともめごとのない遺言書⑫
遺言書
第1条 次の財産を含む私の一切の財産は、甲野 弘(住所 福島県いわき市常磐〇〇1丁目1番地 生年月日 昭和20年1月
1日)に遺贈する。
1、土地
福島県郡山市〇〇1丁目1番地
宅地 200.00㎡
2、建物
福島県郡山市〇〇1丁目11番地
家屋番号 1番 店舗
鉄骨造陸屋根3階建
床面積 1階 180.00㎡
2階 180.00㎡
3階 180.00㎡
3、預貯金
金融機関 ×銀行 いわき支店
種類 普通預金
口座番号 1234567
第2条 遺言者の死亡以前に甲野 弘が死亡したときは、甲野 弘に遺贈するとした財産は、甲野 弘の長男である甲野 昭夫(住所 福島県郡山市〇〇2丁目2番地 生年月日 昭和55年2月1日)に遺贈する。
第3条 本遺言の執行者として、前記 甲野 弘をし、次の権限を授与する。
(省略)
⇒離婚はしていないが別居している遺言者の妻と長女がおり遺
留分があるので遺留分を侵害ということで、妻と長女から
「遺留分減減殺請求」される可能性がある。
このような場合の手続きであるが、①遺言者の甲野 弘が遺
言者から遺贈された財産の名義を変更したり、預貯金の払い
戻しをする。②遺言者の妻と長女が、それぞれ甲野 弘に対
して遺贈財産の4分1を「遺留分減殺請求」する。
③財産を遺贈された甲野 弘が遺贈された財産の4の1を現
金で支払う。④支払えない場合は遺言者から遺贈された財産
は、甲野 弘、遺言者の妻、長女との共有となる。
ただし、「遺留分」は請求された場合発生するので、請求さ
れなければ甲野 弘は遺留分を支払わなくてよい。
結論になるが、遺留分を侵害する遺言書を作成する場合は、
減殺請求された場合に備えた金融資産を準備することが肝要
なのだ!
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