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行政書士ともめごとのない遺言書⑫

  • ezily5
  • 3月4日
  • 読了時間: 2分

行政書士ともめごとのない遺言書⑫

       遺言書

第1条 次の財産を含む私の一切の財産は、甲野 弘(住所 福島県いわき市常磐〇〇1丁目1番地 生年月日 昭和20年1月

1日)に遺贈する。

1、土地

  福島県郡山市〇〇1丁目1番地

  宅地 200.00㎡

2、建物

  福島県郡山市〇〇1丁目11番地

  家屋番号 1番 店舗

  鉄骨造陸屋根3階建

  床面積 1階 180.00㎡

      2階 180.00㎡

      3階 180.00㎡

3、預貯金

  金融機関 ×銀行 いわき支店

  種類   普通預金

  口座番号 1234567

第2条 遺言者の死亡以前に甲野 弘が死亡したときは、甲野 弘に遺贈するとした財産は、甲野 弘の長男である甲野 昭夫(住所 福島県郡山市〇〇2丁目2番地 生年月日 昭和55年2月1日)に遺贈する。

第3条 本遺言の執行者として、前記 甲野 弘をし、次の権限を授与する。

(省略)

 ⇒離婚はしていないが別居している遺言者の妻と長女がおり遺

  留分があるので遺留分を侵害ということで、妻と長女から

 「遺留分減減殺請求」される可能性がある。

 

  このような場合の手続きであるが、①遺言者の甲野 弘が遺

  言者から遺贈された財産の名義を変更したり、預貯金の払い

  戻しをする。②遺言者の妻と長女が、それぞれ甲野 弘に対

  して遺贈財産の4分1を「遺留分減殺請求」する。

  ③財産を遺贈された甲野 弘が遺贈された財産の4の1を現

  金で支払う。④支払えない場合は遺言者から遺贈された財産

  は、甲野 弘、遺言者の妻、長女との共有となる。

  ただし、「遺留分」は請求された場合発生するので、請求さ

  れなければ甲野 弘は遺留分を支払わなくてよい。

  

 結論になるが、遺留分を侵害する遺言書を作成する場合は、

  減殺請求された場合に備えた金融資産を準備することが肝要

  なのだ!

 
 
 

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