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行政書士ともめごとのない遺言書⑩

  • ezily5
  • 3月2日
  • 読了時間: 2分

行政書士ともめごとない遺言書⑩

       遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男乙田

   信夫に相続させる。

1、土地 

  福島県いわき市常磐1丁目1番

  宅地 180.00㎡

2、建物

  福島県いわき市常磐1丁目1番

  家屋番号 1番 居宅

  木造瓦葺平建

  床面積 100.00㎡

第2条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言執行者にて

    換価させ、その換価金からまず2,000万円を乙田

    信夫に相続させ、その余の全額を遺言者の二男乙田貞夫

    相続させる

1、A銀行いわき支店の一切の預金(普通預金 口座番号0000

  002等)

2、B信用組合いわき支店の一切の預金(普通預金 口座番号00

  00003等)

第3条 本遺言の執行者として、行政書士 行政太郎を指定す

    る。

(省略)

(本旨外要件)

福島県いわき市常磐1丁目1番

職業 無職

乙田 恵子

昭和8年12月31日生

⇒万が一に備えた記載が必要。次の候補者定める「予備遺言」

 条項必要。長男が不慮の事故でなくなる事態が生じないとはか

 ぎらない。長男がなくなったからといって自動的に長男の妻や

 息子に渡るわけではない。

 遺言書で財産渡す予定であった財産は二男に渡すと記載がある

 預貯金はそのまま二男渡る。問題は遺言書で財産渡すと予定で

 あった相手が遺言者よりも先になくなった場合、なくなった長

 男に渡すと記載された財産は、原則として「遺言書に書かれて

 いなかった」ことになる。

 長男に相続させると遺言書に記載してある土地建物と預貯金の

 2,000万円は、二男と長男の代わりに相続人なった長男

 の息子とで話しあってどの財産をもらうか決定しなければなら

 ない。

第〇条 遺言者の死亡以前に乙田 良夫が死亡した時は、遺言

     書で乙田 良夫相続させるとした財産は、乙田 良夫

     の長女 乙田 京子に相続させる。⇒「予備遺言」

 
 
 

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