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行政書士ともめごとのない遺言書⑨

  • ezily5
  • 3月1日
  • 読了時間: 1分

行政書士ともめごとのない遺言書⑨

              遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男西川武に相続させる。

   1、土地 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番

        宅地 150.00㎡

   2、建物 福島県いわき市常磐水野谷町〇〇1丁目1番

        家屋番号 1番 居宅

        木造二階建

          床面崎 1階 100.00㎡   

                2階  80.00㎡

                 

                                   〇〇年〇月〇日

                                    西川 清 印

   

⇒不動産以外の財産を無視した遺言書は争いの原因となる。

   不動産が主な財産だからと、その他の財産を無視すると、後で思わぬトラブルになることが多

   い。

   財産が不動産というのは稀で、仮に500万円の預貯金があった場合は誰が相続人が不明と

   いうことになりかねない。

   このような事態にならないためには、「上記に記載のない財産はすべて、長男〇〇に相続させ

   る」という1文を記載しておくとよい。さらに、遺留分侵害を見落とす場合があ るので注意しな

   ければならない。

 
 
 

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