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行政書士ともめごとのない遺言書⑳

  • ezily5
  • 3月11日
  • 読了時間: 1分

行政書士ともめごとがない遺言⑳

遺言書と関係が深い税金は「贈与税」だ!

「贈与税」は一方的ものではなく、あげる人ともらう人がいないと成立しない。可愛い孫に贈与するためにコツコツと貯めた貯金が、他者の名義で勝手に貯めた「名義預金」と見なされしまい「贈与」とはならない。

孫のためにコツコツ貯めた預金は、申告漏れ財産となってしまうのだ!

ではどうすればよいのか?実際に本人が通帳や印鑑を管理すれば

申告漏れの財産などにならなかったのである。

毎年贈与契約書を作成するなどして「贈与「を行い贈与税の申告・納税を行えばよかったのである。

名義預金は相続時に問題になるので安易に行わないのがよい。

 
 
 

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