行政書士ともめごとのない遺言書⑰
- ezily5
- 3月9日
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行政書士ともめごとのない遺言書⑱
遺言公正証書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男乙川幸男(昭和30年1月1日生)に相続させる。
(1)土地
所在 いわき市常磐〇〇1丁目
地番 1番
宅地 300.00㎡
(2)建物
所在 いわき市常磐〇〇1丁目1番地
家屋番号 1番
種類 居宅
(3)乙川工業有限会社の株式のすべて
(4)X銀行湯本支店 口座番号0000001の普通預金
この遺言書で問題なのは、相続財産に株式があることです。
株式の資産価値を軽視していると、多額の相続税が発生する
可能性は十分にある。非上場株の評価は複雑で税理士でも評価が困難である。
また、自分の会社に貸している被相続人の預貯金も「貸付金」ということで相続財産になる。 相続財産に株式や貸付金ある場合は税理士などの専門家に相談して遺言書を作成すべきである!
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