行政書士ともめごとのない遺言書⑮
- ezily5
- 3月7日
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行政書士ともめごとのない遺言書⑮
相続で気がかりなのは、相続税である。
相続税は亡くなった人の8%が徴収の対象になるという。
相続税は亡くなった人が持っていた全財産に、一定の基礎控除額を控除した金額が対象になる。ということは、全財産の合計額が起訴控除額より少なければ相続税は徴収されない。当たり前の話である。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数である。
この計算式の金額を終活にあたって考慮しなければならない。
なお、配偶者がもらった財産には法定相続分または1億600万円のいずれか高いほうまでは課税されないという「配偶者税額軽減」、小規模宅地の評価額を8割削減してくれる「小規模宅地等
の特例」などの特例があるが、相続税はこのような特例を無視し、計算し相続税がかかるどうかを判断するとよい。
問題は相続税はいくらかかるのか、相続で財産受け取る人がそれぞれ相続税は支払うだけお金があるのかということなのだ!
相続税は亡くなった人が財産を多く持っているほどかかる。いわゆる「累進課税」である。行政書士も遺言書を作成する上で相続税についての知識なければならないのではないかと私は思う。
相続税の計算であるが
1 相続税の速算表で課税財産の合計額を計算する。
2 基礎控除額を計算する。
3 1から2を引いた額を計算する。(課税遺産総額)
4 3の計算額を法定相続分として各法定相続人が取得額を計算
する。
5 4で計算した取得金額を相続税速算表の税率で計算して、各
法定相続人の相続税額を計算する。
これくらいのことは、税理士に相談するまでもなく常識とし
て行政書士でもできるはずだ!!!
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