行政書士ともめごとのない遺言⑰
- ezily5
- 3月8日
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行政書士ともめごとのない遺言書⑰
遺言公正証書
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の
財産を、遺言者の長男 丙野忠雄(昭和35年2月1日生)に相続させる。
(1)土地
所在 いわき市〇〇 1丁目
地番 1番
宅地 450.50㎡
(2)建物
所在 いわき市〇〇 1丁目1番地
家屋番号 1番
種類 居宅
第2条 遺言者は、遺言者の有するの次の財産を含む金融資産す
べてを、遺言者の二男 丙野敏雄(昭和37年10月
1日生)に相続させる。
(1)預貯金
A銀行いわき支店口座番号1234567の普通預金
(2)預貯金
B銀行いわき支店口座番号1111111の普通預金
第3条 本遺言者の執行者として、丙の忠雄を指定する。
この遺言書は、長男と二男の相続分はほぼ同等で、遺言執行人も指定してあるので形式上は問題はない。は相続税についての記載がないが問題なのである。
この相続の場合遺言人の財産は3億円で、長男1億5000万円
二男が1億5000万円相続している。
この相続の場合基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円で、相続財産3億円を超えるので相続税が発生する。相続税は不動産も対象である。
相続税は現金一括納入であるので、二男は金融資産で支払えるが
不動産のみ相続した長男は相続税を現金一括で支払うことなる。
当然、長男は相続した財産を売却して相続税を支払わなければ
ならず。遺言者の想いに反して不平等なってしまう。笑えない
話ではある。
ではどうすればよかったのだろうか?
遺言人は相続税を考慮すべきだったのである。長男が現金で相続できるように財産の相続について考慮すべきだったのである。
行政書士が遺言書作成する場合、相続税のことを念頭において作成しないと相続人の恨みを買うことになるかもしれない。行政書士が遺言書を作成する場合は必ず税理士に相続税額を確認すべき
だ!
その意味で税理士は社会に貢献しているのである。
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