行政書士ともめごとのない遺言⑧
- ezily5
- 2月28日
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行政書士ともめごとのない遺言書⑧
遺言書
第5条 私の財産のうち、次の財産はX病院に遺贈する
1、土地
所在 福島県いわき市〇〇〇
地番 100番
地目 山林
地籍 1,000㎡
2、現金 1,000万円
省略
第8条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者は、本遺言執行者として、遺言者の長女
乙野清美を指定し、本遺言の執行関する権限授与する。
⇒当たり前のことであるが、遺言で「遺贈する」と記載しても相手方に受け取る義務が生ずる
わけではない。
遺留分を侵害しているような遺贈や使い勝手の悪い不動産の遺贈は放棄される可能性があ
る。
遺贈が相手方に拒否されてしまえば、遺贈される財産が宙に浮いてしまい、改めて相続人全
員で遺産分割協議しなければならなくなる。相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議
がまとまらない場合がある。
遠方にある山林などの不動産は処分に困るので、遺贈は拒否される可能性がある。
さらに、遺留分を侵害した遺言書は、相続人には「遺留分」が法律で認められているので、
「遺留分減殺請求」などのトラブルになる。
また、遺言書で遺贈する場合は「遺言執行者」を選任しておかなければ、遺贈の手続きが煩
雑になる。
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