top of page

行政書士ともめごとのない遺言⑧

  • ezily5
  • 2月28日
  • 読了時間: 1分

行政書士ともめごとのない遺言書⑧

        遺言書

第5条 私の財産のうち、次の財産はX病院に遺贈する

  1、土地

    所在 福島県いわき市〇〇〇

    地番 100番

    地目 山林

    地籍 1,000㎡

  2、現金 1,000万円

    省略

第8条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者は、本遺言執行者として、遺言者の長女 

    乙野清美を指定し、本遺言の執行関する権限授与する。

   ⇒当たり前のことであるが、遺言で「遺贈する」と記載しても相手方に受け取る義務が生ずる

   わけではない。

   遺留分を侵害しているような遺贈や使い勝手の悪い不動産の遺贈は放棄される可能性があ

   る。

    遺贈が相手方に拒否されてしまえば、遺贈される財産が宙に浮いてしまい、改めて相続人全

   員で遺産分割協議しなければならなくなる。相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議

   がまとまらない場合がある。

    

     遠方にある山林などの不動産は処分に困るので、遺贈は拒否される可能性がある。

    さらに、遺留分を侵害した遺言書は、相続人には「遺留分」が法律で認められているので、

  「遺留分減殺請求」などのトラブルになる。

    

    また、遺言書で遺贈する場合は「遺言執行者」を選任しておかなければ、遺贈の手続きが煩

  雑になる。

 
 
 

最新記事

すべて表示
行政書士といつ死んでも後悔しない生前⑧

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与 贈与税に関して「暦年課税」と「相続時精算課税制度」とどちらがよいのだろうか? 〇相続時精算課税制度では、贈与税が2,500万円以下では贈与税が猶予され、相続時に清算する。 勿論、相続財産が起訴控除内収まれば相続税がかからない場合は、...

 
 
 
行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦ 一定の軽減受けて贈与を行い、贈与した人が死亡した際、相続税として清算する「相続時精算課税制度」がある。 2,500万円を超えた贈与については一律20%の贈与税を納めなければならない。 ①計算式は (贈与額ー2、500万円)×20%...

 
 
 
行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥ 勿論、数年に渡って贈与する場合は、年ごとに次のような贈与契約書を作成しないと、贈与とは認められない。            贈与契約書 贈与者    (甲)と受贈者       (乙) の間で下記のとおり贈与契約を締結した。...

 
 
 

תגובות


bottom of page