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行政書士ともめごとにならない遺言書⑪

  • ezily5
  • 3月3日
  • 読了時間: 2分

行政書士ともめごとのない遺言書⑪

           遺言書

第1条 次の財産を含む私の一切の財産

   は、私の妻 甲野 尚子に相続さ

   せる。

1、土地

  福島県いわき市常磐1丁目1番

  宅地 200.00㎡

2、建物

  福島県いわき市常磐1丁目1番

  家屋番号 1番 居宅

  木造瓦葺2階建

  床面積 1階 150.00㎡

      2階 130.00㎡

3、預貯金

  金融機関 ×銀行 いわき支店

  種類   普通」預金

  口座番号 1234567

第1条 次の財産を含む私の一切の財産は、私の夫 甲野 和夫

   に相続させる。

1、預貯金

  金融機関 ×銀行 いわき支店

  種類       普通預金

  口座番号     1234568

2,預貯金

  金融機関 ×銀行 いわき支店

  種類       定期預金

  口座番号     9999999

⇒子供のいない夫婦が、お互いに全財産相続させると書いた場合

 残された側の書いた遺言書は実質的意味がなくなる。

 子供のいない夫婦の場合、相続人は配偶者と両親になる。

 両親が他界している場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になる。

 兄弟姉妹で亡くなっている人がいる場合は、兄弟姉妹の子供で

 ある姪や甥に相続権が移る

 夫婦がお互いに遺言書を作成したことは問題ない。甥姪には遺

 留分がないのでこの点でも問題がない。

 夫が亡くなったときは、夫の甥姪と遺産分割について話し合う

 必要がなく、同意を得る必要ない。

 問題はその後、妻自身が亡くなったときに生ずる。妻の書いた

 遺言書は存在しないことになってしまうからである。

 結局のところ、夫婦の財産は、行き来のない兄弟姉妹や兄弟姉

 妹で亡くなった人がいる場合は甥姪のところに行ってしまうの

 である。

 こんなことにならない方法がある。

夫の遺言書

第〇条遺言者の死亡以前に甲野 尚子が死亡したときは、甲野 尚子に相続させるとした財産は、遺言者の甥である甲野 光男

(住所 愛知県春日井市〇〇2丁目2番地 生年月日 昭和30年1月1日)に相続させる

妻の遺言書

第〇条 遺言者の死亡以前に甲野 和夫が死亡した時は、甲野 和夫に相続させるとした財産は、甲野 和夫の甥である甲野 光男(住所 愛知県春日井市〇〇2丁目2番地 生年月日 昭和30年1月1日)に相続させる。と遺言書に記載しておけばよい。

 
 
 

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