行政書士ともめごとない遺言書23
- ezily5
- 3月16日
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行政書士ともめごとのない遺言書24
遺言書に自筆証書遺言と公正証書遺言があるが、公正証書遺言は手間がかかるし、費用もかかる。100万円以下の財産の場合5,000円、財産額が2,500万円配偶者に800万円を長男と長女に相続させるという内容の遺言であれば、
配偶者に相続させる財産が1000万円~3000円以下なので2万3000円、長男と長女に相続させる財産500万円超え1000万円以下なのでそれぞれ、1万円7000円、さらに遺言加算として相続させる財産総額1億円以下なので1万1000円プラスされ手数料の合計額=2万3000円+3万4000円+1万1000円=6万8000円の手数料がかかる。相続財産が1億でもなれば、手数料は10万円を超える場合もある。
しかし、公正証書遺言が手数料がかかからという理由で自筆証書遺言をお薦めできない。理由としては
①無効になる可能性が高い。
②検認が必要なので時間かかる。検認を受けるためには戸籍謄本や除籍、改正原戸籍謄本、相続人死亡者がいる場合、死亡者の出生から死亡までの全ての戸籍を添付した申立て書を裁判所に提出しなければならならず、相続開始から完了するまで1~2カ月くらいかかる。この間、故人の銀行口座からお金を引き出すことはできない。
③検認を受けて遺言書を開封したとしても、内容に不備があればさらなる手続きが必要になる。
④公正証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ない。
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