行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー2
- ezily5
- 2 日前
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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー2
土地と現金を組み合わせても、贈与税の配偶者控除が適用される。また、基礎控除(110万円)も受けられる。
①贈与時の評価額が500万円の土地であるとすれば、家屋建築費用として1,500万円まで非課税で贈与を受けることができる。
②評価額が2,000万円を超える場合
土地と家屋の評価額3,000万円だったすれば、配偶者控除(2,000万円)と基礎控除(110万円)を合わせて2,110万円まで非課税になる。
つまり、贈与税の課税評価額が3,000万円ー2,000万円ー110万円=890円になる。
贈与税率 控除額 贈与税額
890万円×40%ー125万円=231万円
注意しなければならないのは
①相続発生前3年以内の贈与
⇒相続財産加算される。
②相続発生前3年以内に配偶者控除を利用した贈与
⇒相続財産に加算されない。
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