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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー1

  • ezily5
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー1

婚姻期間が20年以上の夫婦には、贈与税の「配偶者」控除がある。

控除額は2,000万円である。居住用の土地や家屋、また居住用不動産を取得するための資金も対象になる。

①適用条件

 法律上の婚姻している期間(婚姻届を出した日から贈与するまでの期間)

②配偶者控除の対象

 1 居住用不動産(居住用の土地等を含む)または家屋

 2 居住用不動産を購入するために配偶者から贈与された

   現金

   (贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与受けた人

    が、居住用不動産に居住し、かつ引き続き住み続ける

    場合に限る)

 3 贈与財産が控除額以内で贈与税がない場合でも、贈与税

   の申告が必要

 
 
 

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