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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑬

  • ezily5
  • 3 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑬

子供名義の口座で資金を拠出し、株式や債権で運用すれば、運用益が非課税になる。

ジュニアNISAは、祖父母や親が子供名義で運用する。贈与税には110万円の基礎控除があるが、ジュニアNISAはその非課税枠を使用して80万円を上限として投資する。運用益は非課税というメリットがあったが、対象者: 0歳から19歳未満の未成年者(親や保護者が口座を開設する)

非課税枠: 年間80万円までの投資に対して、配当金や売却益などが非課税となる

投資対象: 上場株式、投資信託、ETF(上場投資信託)など

引き出し制限: ジュニアNISAは原則として18歳になるまで引き出しができません。18歳になると、NISA口座が成年用に移行します。

非課税期間: 最長5年間の非課税期間があります。

 
 
 

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