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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑪

  • ezily5
  • 3 時間前
  • 読了時間: 2分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑪

もちろん、子や孫に対する結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税制度もある。

祖父母や親から、20歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育てに充てる資金の贈与に対しての贈与に対する非課税制度がある。

(令和9年3月31日)までの間)

①結婚資金・子育て資金については、1,000万円(1人あたり)まで非課税

②非課税が認められる贈与資金

 ・結婚式の費用

 ・引っ越し費用

 ・新居の賃料

 ・出産費用

 ・こどもの病院費用

 ・保育料

③贈与者が金融機関と契約のうえ、受贈者(子や孫)の名義で資金を預け入れ、受贈者が必要に応じて資金引き出す。

④出産や子育てに使用したことを証明をするため、領収書を提出

する必要がある。

⑤受贈者が50歳に達すると、贈与された、贈与者が金融機関と

結んだ契約が終了する。その際、使い切れず残っていた分については贈与税がかかる。(贈与税の申告が必要)

⑥契約が継続している間に死亡すると、贈与者から相続または遺贈された資金として相続税が課税される。非課税になるのは贈与者が生きている間だけ、相続税の2割加算の対象(相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。あっても、残額に対しては2割加算の対象にはならない。

 
 
 

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