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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑩

  • ezily5
  • 1 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑩

教育資金を一括贈与すれば、1,500万円まで贈与税は非課税である。(令和8年3月31日まで延長)

①贈与者

 祖父母や父母

②受贈者

 子や孫

ただし、資金を金融機関に預け、必要に応じて子や孫引き出すという信託方式で行わなくてはならない。加えて、実際に教育資金

に使ったという証明も必要である。

受贈者が30歳なるまでに使いきれなかった分には贈与税がかかる。その際、贈与者が死亡していても贈与税が課せられる。

さらに、受贈者が死亡した時点で残額あった場合は相続財産となる。

贈与者が死亡した場合は、相続開始3年以内に贈与された金銭のうち、使わなかった分は相続財産になる。ただし、贈与者が亡くなった時点で受贈者23歳未満、または、在学中であれば相続財産に加える必要はない。

 
 
 

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