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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦

  • ezily5
  • 4月14日
  • 読了時間: 2分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑦

一定の軽減受けて贈与を行い、贈与した人が死亡した際、相続税として清算する「相続時精算課税制度」がある。

2,500万円を超えた贈与については一律20%の贈与税を納めなければならない。

①計算式は

(贈与額ー2、500万円)×20%

②条件は

 60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与

 *年齢は贈与があった年の1月1日現在の満年齢

③相続税との関係

 ・相続税の計算時に贈与税を計算する。

 ・清算時の贈与財産の評価額は贈与時の価額

④納税

 特別控除2,500万円を超えた贈与ごとに納税し、相続時に

 清算

具体的な計算式

・子が父親から700万円の贈与を受けた場合

「700万円ー2,500万円」×20%

⇒贈与税はかからない。

・子が父親から3,500万円の贈与を受けた場合

「3,500万円ー2500万円」×20%=200万円の贈与税を徴収される。

⑤相続が発生したあとの清算

 ・支払った贈与税額>相続税額⇒既に支払った贈与税が還付さ

  れる。

 ・支払った贈与税額<相続税額⇒相続税から既にに支払った贈

  与税額を控除して納める。

相続時精算課税制度のメリットは、特別控除である2,500万円までは、贈与税がかからないことである。

注意すべきは、①相続時精算課税制度と暦年課税は併用できない。②相続時精算課税制度の適用を受けるためには税務署に届ける必要がある③2,500万円以下の贈与であっても申告が必要。

 
 
 

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