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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥

  • ezily5
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑥

勿論、数年に渡って贈与する場合は、年ごとに次のような贈与契約書を作成しないと、贈与とは認められない。

           贈与契約書

贈与者    (甲)と受贈者       (乙)

の間で下記のとおり贈与契約を締結した。

第1条 甲は、その所有する下記財産を贈与し、乙はこれを受贈

   する。

         (種 類)現金

         (金 額)750,000円 

第2条 甲は、前条を令和 年 月 日付乙に贈与する。

     以上の契約を証するため本書2通を作成し、甲乙各自

    1通を保存する。

                   令和 年 月 日

     甲 (住所)

       (氏名)               印

     乙 (住所)

       (氏名)               印

  ただし、被相続人がなくなる前3年間に行われた贈与につい

 ては相続税の計算に含めなければならない。

 勿論、現預金を贈与する場合は、自己の老後資金を確保したう

 えで贈与すべきであることは言うまでもない。

 
 
 

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