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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑤

  • ezily5
  • 3 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑤

贈与税の110万円の基礎控除は毎年1月1日から12月31日までに、贈与額に対して行われるが、同じ年に贈与するのではなく、年を分けて、贈与したほうがよい。

例えば600万円を贈与する場合、同じ年の贈与すると490万円(600万円ー110万円)対して課税される。

贈与税額は(600万円ー110万円)×20%ー30万円=68万円

300万円ずつ2年に分けて贈与すると

1年目 (300万円ー110万円)×10%=19万円

2年目 (300万円ー110万円)×10%=19万円

となり贈与税の合計額は38万円

2年に分けて贈与すれば30万円も減額される。数年に分けて贈与すればさらに減額されることはいうまでもない。

 
 
 

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