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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与④

  • ezily5
  • 4 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与④

贈与税には。「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式がある。

①「暦年課税」とは、1年間に受けた贈与の額に対して課税される方式

贈与税には110万円まで贈与なら贈与税はかからない。

450万円の特例贈与(直系尊属からの贈与⇒特例贈与税率)を受けた場合の贈与税額は

「450万円ー110万円(基礎控除額)」×15%ー10万円(控除額)=41万円

*110万円の控除額は1年間(1月1日~12月31日)の合計額⇒合計額が110万円以下なら贈与税がかからない。

450万円の贈与(夫からの贈与⇒一般贈与税率)を受けた場合

「450万円ー110万円(基礎控除額)」×20%ー25万円(控除額)

=43万円

贈与税における基礎控除額110万円は1人あたりであり、贈与を受ける1人あたり110万円。

つまり、相手が1人では非課税で贈与できるのは110万円だが、2人に贈与すれば220万円まで非課税になる。

600万円を3人に贈与した場合の贈与税額は⇒1人あたり200万円の贈与

「200万円ー110万円(基礎控除額)」×10%=9万円

 トータルの贈与額は9万円×3=27万円

贈与する人数が多くなれば、かなり軽減される。

 
 
 

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