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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑯

  • ezily5
  • 4月24日
  • 読了時間: 1分

政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑯

借りたお金を返さない場合は、利益を得たということになる。つまり、「みなし贈与」になるということになる。

ただし、債務者に資力がなく、返済が困難な場合は、贈与税が課せられない。

さらに、親子間の金銭貸借が贈与と見なされる場合があるので注意しなければならない。贈与税が課せられなくても、相続税が課せられる。

金銭貸借については、贈与税や相続税が課せられることもあるので次のような対策しておくべきである。

・金銭消費貸借契約書を作成する。

・返済の証拠を残しておく

・できるだけ無利子としない

・返済期限を定める

遺言書に返済を免除することを記載すると、相続したとみなされて相続税がかかる。遺言で返済は免除されても、税負担が生じる。

 
 
 

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