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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑮

  • ezily5
  • 1 日前
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑮

贈与については注意しなければならないことがある。

贈与と認識していなくても、実際に財産を贈与していれば、贈与をみなされることがあるということである。いわゆる「みなし贈与」である。

例えば、みなし贈与に係るものに、生命保険契約がある。

生命保険で贈与税がかかるのは次のケース

①保険金の種類

 ・死亡保険金

 ・満期保険金

②保険料負担者

 ・本人

③被保険者

 ・子供や孫

 ・本人

④受取人

 ・妻⇒妻に贈与税がかかる

 ・妻や子⇒妻や子に贈与税がかかる 

注意しなければならないのは、贈与税は生命保険の非課税枠がないうえ、税率が高いため、税負担は大きくなる。

 
 
 

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