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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与③

  • ezily5
  • 4月10日
  • 読了時間: 1分

行政書士といつ死んでも後悔しない贈与税③

贈与税と相続税を併用した場合の相続税額はどうなるのだろうか?

例えば、5,000万円を2人で相続する場合であるが

①5,000万円をすべて相続した場合

相続税額     相続税基礎控除額

{5,000万円ー(3,000万円+600万円×2人)}×

相続税率 相続税額

10%= 80万円

②5,000万円のうち、2人にそれぞれ100万円を贈与、残り4,800万円を相続した場合

贈与税は受贈者1人につき年額110万円まで非課税なので、贈与税はなし

 相続額        相続税基礎控除額

{4,800万円ー(3,000万円+600万×2人)}×  

相続税率 相続税額

10% =60万円

驚くべきことに、贈与をすれば、20万円も相続税額が少なくなるのである。

 
 
 

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