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行政書士が解説する遺産分割の留意点

  • ezily5
  • 2019年11月20日
  • 読了時間: 4分

行政書士が解説する遺産分割に関する留意点

遺産分割に関しては、次の点に留意する必要がある。

1 遺産分割しないどうなるのか。  ①いつまでも相続ができない。   遺産を活用できないで、固定資産税だけが取られる。  ②悪用されるおそれがある。   第三者が「私が真の権利者です」と言って、勝手に不動産   を売却してしまうおそれがあります。このとき、きちんと   登記をしていなかったことにより、相続人が不動産の所有   権を主張できなくなってしまうおそれもあります。  ③権利が複雑になる。   共有状態になっていたところ、さらに相続が起こ   って権利が細分化されてしまっているためです。こうし   て、遺産分割をしないことにより、法律関係がどんどん   複雑になって、トラブルの種になります。

2 寄与分を主張する相続人がいる。   寄与分があると主張する相続人が現れると、他の相続人が   寄与分を認めないのでもめてしまいます。

3 特別受益を受けた相続人がいる。   問題ち出すのは、他の相続人です。そして、受益があると   指摘された相続人は「受益はない」と主張します。受益が   あることが明らかであっても、その評価をいくらにするか   ということでまたもめてしまいます。

4 半血の兄弟がいる。   半血兄弟いると、非常に遺産分割でもめやすい。

5 婚外子が相続するためには、認知が必要

6 相続人が海外にいる。   弁護士に代理してもらうと遺産分割がしやすい。印鑑証明   については、外に居住している相続人に在外公館に行って   もらい、そこで「サイン証明書」を発行してもらわなけれ   ばなりません。

7 相続人が未成年の場合   「特別代理人」を選任してもらい、未成年者の代理人にな   ってもらう必要があります。

8 相続人に認知症の人がいる場合   家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任しても   らう必要があります。

9 遺産分割の方法  ①現物分割   遺産分割の基本は現物分割です。これは、特定の遺産を特   定の相続人が取得する方法です。たとえば、骨董品は兄、   貴金属は姉、現金は弟、というような分け方です。これで   解決ができたら、トラブルは発生しにくいです。

 ②代償分割   遺産の内容が不動産の場合などには、不動産の価値が高い   ので現物分割にすると相続人間で不公平になることが多い   です。そこで利用されるのが代償分割です。代償分割と   は、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に対し、も   らいすぎになっている価格の代償金を支払う方法です。た   とえば、兄弟2人が相続人になる事案で、1000万円の不動   産がある場合、兄が不動産を相続して、弟に500万円の代償   金を支払う方法です。

 ③換価分割   換価分割という遺産分配方法もあります。これは、遺産を   売却して現金で分けてしまう方法です。現金は、法定相続   分に従って分配します。相続人間で話し合っても遺産の相   続方法が決まらない場合、最終的に換価分割することが多   いです。たとえば1500万円の不動産があって兄弟3人が分   けるとき、不動産を売却して、売却金である1500万円を、   兄弟それぞれが500万円ずつもらう、という解決方法となり   ます。

10 相続人調査   亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍   謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などの謄本類を集めない   といけません。これを順番に読み解いて、前妻の子どもや   認知された子どもがいないかを調べます。   また、遺言によって子どもを認知している可能性もあるの   で、注意が必要です。子どもの方から、死後認知という手   続きによって認知請求されることもあります。

11 相続財産調査    不動産を調べるときには、役場に行って「名寄せ帳」    を見せてもらうと良い。金融会社や証券会社から連絡    や明細書が届いていたら、問合せをして取引状況の開    示を受けましょう。サラ金やカード会社からの通知書    が届いていたら、借金などの負債がある可能性もある    ので、注意が必要です。借金を相続したくないなら、    相続放棄なども検討しなければなりません。

 
 
 

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