行政書士が解説する遺産分割の留意点
- ezily5
- 2019年11月20日
- 読了時間: 4分
行政書士が解説する遺産分割に関する留意点
遺産分割に関しては、次の点に留意する必要がある。
1 遺産分割しないどうなるのか。 ①いつまでも相続ができない。 遺産を活用できないで、固定資産税だけが取られる。 ②悪用されるおそれがある。 第三者が「私が真の権利者です」と言って、勝手に不動産 を売却してしまうおそれがあります。このとき、きちんと 登記をしていなかったことにより、相続人が不動産の所有 権を主張できなくなってしまうおそれもあります。 ③権利が複雑になる。 共有状態になっていたところ、さらに相続が起こ って権利が細分化されてしまっているためです。こうし て、遺産分割をしないことにより、法律関係がどんどん 複雑になって、トラブルの種になります。
2 寄与分を主張する相続人がいる。 寄与分があると主張する相続人が現れると、他の相続人が 寄与分を認めないのでもめてしまいます。
3 特別受益を受けた相続人がいる。 問題ち出すのは、他の相続人です。そして、受益があると 指摘された相続人は「受益はない」と主張します。受益が あることが明らかであっても、その評価をいくらにするか ということでまたもめてしまいます。
4 半血の兄弟がいる。 半血兄弟いると、非常に遺産分割でもめやすい。
5 婚外子が相続するためには、認知が必要
6 相続人が海外にいる。 弁護士に代理してもらうと遺産分割がしやすい。印鑑証明 については、外に居住している相続人に在外公館に行って もらい、そこで「サイン証明書」を発行してもらわなけれ ばなりません。
7 相続人が未成年の場合 「特別代理人」を選任してもらい、未成年者の代理人にな ってもらう必要があります。
8 相続人に認知症の人がいる場合 家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任しても らう必要があります。
9 遺産分割の方法 ①現物分割 遺産分割の基本は現物分割です。これは、特定の遺産を特 定の相続人が取得する方法です。たとえば、骨董品は兄、 貴金属は姉、現金は弟、というような分け方です。これで 解決ができたら、トラブルは発生しにくいです。
②代償分割 遺産の内容が不動産の場合などには、不動産の価値が高い ので現物分割にすると相続人間で不公平になることが多い です。そこで利用されるのが代償分割です。代償分割と は、ある遺産をもらった相続人が、他の相続人に対し、も らいすぎになっている価格の代償金を支払う方法です。た とえば、兄弟2人が相続人になる事案で、1000万円の不動 産がある場合、兄が不動産を相続して、弟に500万円の代償 金を支払う方法です。
③換価分割 換価分割という遺産分配方法もあります。これは、遺産を 売却して現金で分けてしまう方法です。現金は、法定相続 分に従って分配します。相続人間で話し合っても遺産の相 続方法が決まらない場合、最終的に換価分割することが多 いです。たとえば1500万円の不動産があって兄弟3人が分 けるとき、不動産を売却して、売却金である1500万円を、 兄弟それぞれが500万円ずつもらう、という解決方法となり ます。
10 相続人調査 亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍 謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などの謄本類を集めない といけません。これを順番に読み解いて、前妻の子どもや 認知された子どもがいないかを調べます。 また、遺言によって子どもを認知している可能性もあるの で、注意が必要です。子どもの方から、死後認知という手 続きによって認知請求されることもあります。
11 相続財産調査 不動産を調べるときには、役場に行って「名寄せ帳」 を見せてもらうと良い。金融会社や証券会社から連絡 や明細書が届いていたら、問合せをして取引状況の開 示を受けましょう。サラ金やカード会社からの通知書 が届いていたら、借金などの負債がある可能性もある ので、注意が必要です。借金を相続したくないなら、 相続放棄なども検討しなければなりません。

コメント