行政書士が解説する行政手続法の使い方
- ezily5
- 2019年10月9日
- 読了時間: 1分
行政手続法が平成27年に改正になった。改正の内容は、以下のURLにあるパンフレットに詳しい。 http://www.soumu.go.jp/main_content/000349829.pdf
改正で画期的なことは、①申出ることによって、行政機関に行政指導の中止や行政指導の方式の改正ができることになった。②申出ることによって法令違反事実を発見した場合、行政指導を行政機関に要請できるようになったことである。
行政手続法は地方自治体で「行政手続条例」を制定しなければ適用することができない。
いわき市では「いわき市行政手続条例」を制定している。 http://www3.e-reikinet.jp/…/H409901010001/H409901010001.html(いわき市行政手続条例)
だだ問題なのは、国の勧告
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/kousei-a.htm にもあるとおり、審査基準が明確に定められていないのが現状である。ちなみに、いわき市でも例にもれず審査基準が設定されていない場合が多い。これでは、行政手続法はザル法としかいいようがない。 http://www.city.iwaki.lg.jp/…/cont…/1001000001615/index.html(いわき市行政手続法に基づく審査基準設定状況) 未設定の理由として「法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。」としているが、私には、審査基準未設定に関しての言いわけのようしか思えない。

コメント