行政書士が解説する自筆証書遺言書失敗事例
- ezily5
- 2020年6月20日
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行政書士が解説する自筆証書遺言書 失敗例 〇全文自署になっていない。 パソコン等を使用したり、日付が自署になっていない等は無効になります。
※2019年1月13日より、財産目録部分に限り、パソコン等の使用ができるようになりました。 〇日付が「吉日」になっている。 正確に令和●年●月●日と書く必要があります。 〇不動産登記の記載が登記簿通りではない 住居表示で書いてしまっている。 〇相続人の表示が名前しか書いていない。 相続人との関係、苗字、生年月日が書かれていない。 〇財産が正確に書かれていない。 銀行名、支店名や、財産の種類についても記載が必要。 〇土地については書かれているが、建物については記載されていない。 〇託す、管理させる、遺贈すると書いてある。 〇普通預金についてはか書かれているが、定期預金については 書かれていない。 〇共同相続させる場合の割合が書いていない。 〇遺言書には、「本遺言書に記載なき財産については〇〇へ相続させる。」のように、包括的に漏れなく指定していない。 〇愛人へ遺贈したが遺言執行者の指定がない 〇私道について書かれていない。

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