行政書士が解説する自筆証書遺言書と公正証書遺言書
- ezily5
- 2020年6月23日
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行政書士が解説する自筆証書遺言書と公正証書遺言
自筆証書遺言書と公正証書遺言書ではどちらを選ぶべきか。
結論から言うと 費用、手間の面では自筆証書遺言書が、紛争防止の面では公正証書遺言が優位性がある。
私見になるが、一般市民にとって、自筆証書遺言書+士業で(報酬1万円以下)自筆証書遺言書のほうが、公正証書遺言より優位性があるのではないだろうか? 自筆証書遺言の保管制度 優位性 公正証書遺言書 自筆証書遺言の保管制度 優位性 公正証書遺言書 1.費用 3,900円 *その他の保管料は不要 > 数万円(遺産の金額による) *その他の保管料は不要 2.手間 自分で書いて預けるだけ >必要書類の収集 や公証人との打ち 合わせが必要 3.本人が出向けない場合 出張サービスなし <出張サービス あり 4.場所 住所地・本籍地等の特定の法務局 = 公証役場なら どこでも 5.安全性 法務局で保管 = 公証役場で保管 6.保管期間 死後50年(コンピューターデータは150年) = 半永久的(実務上 の取扱い) 7.検索システム あり = あり 8.検認 不要 = 不要 9.紛争の防止 必ずしも役立つとは言えない <概ね役立つと 言える 10.相続開始の通知 あり > なし

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