行政書士が解説する相続放棄
- ezily5
- 2020年1月20日
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行政書士が解説する相続放棄 ①続放棄するには? 3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行うことが必要で、相続人が放棄する意思表示をするのみでは足りません。 負債の調査で3カ月以内に申述ができないとみられる場合や、死亡を知っていたが負債の存在を知らなかったような場合には若干、イレギュラーな手続きとなる。
②相続放棄できなくなるのは? 上記の3カ月を何もせずに過ぎてしまったり、被相続人の 財産をすでに使ってしまっていたり、隠したりといった事由 があると相続を承認したものとみなされて相続放棄ができな くなってしまう。(法定単純承認)
③相続放棄をするとどうなるか? 相続放棄をした相続人の分だけ他の相続人の相続分が増えることになります。しかし、同順位の相続人全員が相続放棄してしまった場合はその次の順位の相続人に相続の順番が回ってくることになります。 家庭裁判所はそのような状態になっても次順位の相続人に連絡してくれるようなことはありませんので、いきなりその人のところに債権者から請求が来るような事態も考えられます。
④遺産の範囲内で負債を返済する方法がある? プラス財産の範囲内で負債の弁済義務を負う「限定承認」という方法があります。限定承認は法定相続人全員が共同で行わなくてはなりません。そして、相続放棄と同様に相続開始を知った時から3カ月以内という期間の制限もありますからあまりゆっくり考えている時間はないことになります。

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