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行政書士が解説する生前贈与

  • ezily5
  • 2019年11月8日
  • 読了時間: 2分

行政書士が解説する生前贈与 生前贈与にはメリットがある。メリットは ①『贈与税のほうが相続税よりも税率が低い』ことである。  贈与税の課税システムは『暦年贈与』(毎年一定額までの贈与であれば非課税になる制度)と『相続時精算課税制度』に分けられるが、暦年贈与を選択すれば1年あたり110万円まで贈与税は発生しない。相続時精算課税制度を選択すると、対象の相手からの贈与は累計2,500万円まで贈与税が課税されなくなる。

②住宅取得等資金や教育資金一括贈与特例などが使え、  2015(平成27)年以降は、直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与について『特例税率』という通常の贈与税よりも低い税率が設定されている。また、住宅取得等資金の特例や教育資金一括贈与特例など多くの特例措置がある。

③贈与する相手は自由に選べる 加えて、生前贈与をはじめとする贈与行為は、贈与者が相手を自由に選択できるので、特定の財産を確実に指名した相手へ承継したい場合には非常にメリットが大きい。

したがって、節税効果や特定財産の確実な承継ができる点が、生前贈与の大きなメリットといえる。

デメリットは ①名義変更時に、登録免許税や不動産取得税がかかる。 通常の贈与だとそれぞれ評価額の2%~3%ほどが課されてしまう。

②被相続人の死亡前3年間に生前贈与されたものは相続時に遺産に含めて計算されるため、遺産分割や相続税の計算が面倒である。

勿論、生前贈与には、贈与契約が必要である。贈与契約にはひな型がないが以下の内容が記載されていなければならない。 ①いつ ②誰が ③誰に ④なにを(いくらわたした。)

必要書類は 贈与をする人 ① 登記事項証明書 →お近くの法務局で取得しましょう。

② 固定資産評価証明書→物件所在地の役所で取得します。

③ 印鑑証明書(登記申請時点で発行後3か月以内のもの)

④ 登記済権利証又は登記識別情報

贈与を受ける人 ①住民票 贈与契約を作成後、法務局での登記を忘れてはならないのは言うまでもないだろう。


 
 
 

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