行政書士が解説する災害時におけるドローンの活用について
- ezily5
- 2019年10月14日
- 読了時間: 3分
行政書士が解説する災害発生時におけるドローンの活用
https://fukushima-drone.com/news/201803281355/ http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000704948.pdf
ドローンによる災害時における被害状況調査が本格的に始動した。 https://www.fdma.go.jp/pressre…/…/assets/300327_houdou_2.pdf 上のURLサイトにあるように、平成30年3月、消防庁はドローンスクール業者等と「災害時における無人航空機による情報収集活動(空中撮影等)に関する協定」を締結した。
勿論、消防庁と協定を締結した事業者の中には行政書士事務所も含まれている。
福島の事業者も何社か消防庁と協定を締結している。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000704948.pdf 上のURLのサイトの論文に、熊本地震、北九州集中豪雨においてドローンによる被害状況調査が効果的であったと報告されている。
ドローンの飛行許可申請に携わっている行政事務所は全国に数多いと思うが、申請を通して、ドローンの法律や規制に詳しい行政書士ならば災害時におけるドローンによる被害状況調査に一役買うことができるのではないだろうか。
参考のために、上のURLの論文より抜粋したドローンの規制等について示しておく。 【航空法第132条:飛行の禁止空域】 無人航空機の飛行 禁止空域が定められ、以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、飛行させてはならない。 〔図-2:飛行禁止空域〕
【航空法第132条の2:飛行の方法】 無人航空機の飛行の方法が定められ、以下の方法を外 れる場合は、国土交通大臣の承認を受けなければ、飛行 させてはならない。 〔図-3:飛行の方法〕
【航空法第132条の3:捜索、救助のための特例】 事故や災害時において、国・地方公共団体又はこれら の依頼を受けた者が、捜査や救助のために飛行する場合 には、航空法の『飛行の禁止空域』『飛行の方法』に関 する規制が適用されないと規定されている。 ⇒これにより、北首都国道での取り組みでは、航空法の 規制がされない。ただし、安全確保の責務を有する。 ドローン操縦に関する資格の確認 現在の法律では、ドローンを操縦するにあたり、免許 等の取得を義務づけられていない。 ただし、ドローンの急速な普及と落下事故の増加を受 けて、独自の民間資格により飛行スキルの習得が図られ るケースも増えている。
ドローン飛行性能の確認 国道4号における点検の具体的な方法を検討するに あたり、ドローンの飛行性能を把握する必要があった。 上記、ドローン飛行性能の把握により、点検を行う天 候等の条件や点検を実施する範囲や区間延長などの基 本的事項を決定した。 (3) ドローン活用における課題【STEP3】 【STEP2】において、ドローンを活用した点検実施の可能性を確認することができたが、点検の実施において以下の課題を抽出した。
【安全性】 最もこの検討を進める中で苦労した課題が、都市部での飛行となるため、点検飛行実施中の安全確保や安全対策といった【安全性】であり、ドローン墜落による第三者被害の発生を防止することである。
〔目視確認〕 点検飛行中に機器トラブルや不具合が生じた場合には、安全な場所に着陸させる措置や緊急帰還措置を講じる必要があるため、飛行状態を常に目視により監視する必要があるが、国道4号に隣接する大型ビルやカーブなどの道路線形により目視確認が困難である。
〔通信確保〕 ドローンの操縦には、一般的に携帯電話スマートフォンなどの通信で使用されている2.4GHz帯と言われる電波を利用するため、災害時の都市部での飛行においては、多くの電波が飛び交い、混信や通信障害が生じやすく、長い距離の操縦が困難である。

コメント