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行政書士が解説する民法(相続法)施行日

  • ezily5
  • 2019年11月18日
  • 読了時間: 1分

行政書士が解説する民法(相続法)改正施行日 http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf

民法(相続法)改正施行日は、上のパンプレットによれば、下記のようになる。 ○民法等の一部改正法 ①自筆証書遺言の方式を緩和する方策  2019年1月13日〜

②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等(①,③以外の規定)         2019年7月 1日〜

③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等                    2020年4月 1日〜  

○遺言書保管法            2020年7月10日〜

それぞれ、改正施行日が異なるので、行政書士が、遺言書作成業務、相続業務を行う場合は注意が必要だ。

なお、法務省のHPにあった上記PDFを一読することをお勧めしたい。

 
 
 

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