行政書士が解説する年金分割
- ezily5
- 2019年10月3日
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行政書士が解説する離婚協議書における「年金分割」
離婚協議書を作成する場合、面倒なのが「年金分割」である。
年金分割は婚姻期間中に納めた厚生(共済)年金を分ける制度なので、婚姻期間中のご夫婦の雇用形態によって、申請が出来ない人もいる。
夫婦の雇用形態は以下の3タイプに分類できる。 【ご夫婦の雇用形態】 ① 会社員&会社員⇒婚姻期間中に多く厚生年金を納めた側が、少ない側へ 年金分割を行う。 ② 会社員&専業主婦 ⇒婚姻期間中の夫の厚生年金納付分につ いて、年金分割を行う。 ③ 自営業者&専業主婦⇒厚生年金を納めていないので年金分割 はできない。
年金分割の申請方法には、以下の3つのタイプがある。 ① 3号分割 ② 合意分割 ③ 合意分割と3号分割の併用
3号分割とは ① 平成20年4月以降分が適用 ② 主に専業主婦(主夫)が対象者 ③ 按分割合は一律折半(50%) ④ 離婚後1人で申請が出来る
合意分割 夫は会社員で妻は専業主婦 ◇ 妻は1度も働きに出ていない ◇ 情報通知書を請求(年金分割のための情報通知書は年金事務 所で発行され、按分割合の範囲を含む、 婚姻中の夫婦間の納付記録が記載されて いる。 ◇ 按分割合の話し合い(40%~50%の範囲) ◇ 協議離婚の成立 【合意分割の申請の流れ】 ◇ 年金事務所で行う ◇ 2人で出向く必要がある ◇ 年金分割の合意書(離婚協議書)があれば1人で出来る。
合意分割と3号分割の併用 ◇ 平成15年1月に結婚 ◇ 夫は会社員で妻は専業主婦 ◇ 妻は1度も働きに出ていない ◇ 情報通知書を請求 ◇ 按分割合の話し合い ◇ 協議離婚の成立 ⇒ 結婚から平成20年3月までが合意分割になる。

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