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行政書士が解説する契約当事者

  • ezily5
  • 2019年11月28日
  • 読了時間: 2分

行政書士が解説する契約当事者 行政書士は、契約書作成の業務に携わることが多いが、契約当事者に関する知識ないと大変なことになる場合が多い。以下に確認する意味で、契約当事者についての注意点を示す。

1 当時者でない者を拘束できない。   「乙が債務を履行しない場合は、丙が債務を履行する。」    という条文を契約書に入れても、契約書に丙の名前が出て   こないので丙は債務を履行する必要はない。やりがちな凡   ミスである。この場合は、丙を連帯保証人にする必要があ   る。

2 当時者の署名捺印   ①個人の場合は以下のように自署する必要がある。   甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号     甲野 太郎 印(印鑑は実印 印鑑証明書添付)

  ②法人の場合    甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号      未来株式会社      代表取締役 甲野 太郎 印(代表取締役の印鑑)     上記のように記載した場合は、甲野 太郎は責任を負     わなくてもよい。

  ③ 公益法人・事業協同組合の場合     甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号       公益社団法人みらい協会       代表理事 甲野 太郎 印(代表理事の印鑑)       上記のように記載した場合は甲野 太郎は責任を      負わなくてもよい。

  ③ 未成年の場合     甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号       甲野 太郎 印       甲法定代理人親権者父 甲野 一郎 印(実印                       印鑑証明)         同母       甲野 花子 印(実印                       印鑑証明)

      未成年の契約には法定代理人の署名が必要であ      る。

   ④ 代理人の場合     甲 東京都新宿区〇〇町〇丁目〇番〇号       甲野 太郎代理人甲野 次郎 印(実印                      印鑑証明)        この場合は、甲野 太郎の甲野 次郎に対する委       任状(甲野 太郎の署名、実印、印鑑証明書が必       要)を添付する必要がある。甲野太郎、甲野 次       郎両方の実印と印鑑証明書が必要になる。)

知っているようで、意外と知らないのが署名・捺印であるので、行政書士たるものは注意が必要だ。


 
 
 

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