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行政書士が解説する刑事告発活用術

  • ezily5
  • 2020年5月28日
  • 読了時間: 2分

行政書士が解説する刑事告発活用術 相手がわからなくても、刑事告発できる。 刑事告発は意外と簡単なのである。 我々の生活に関係が深い刑法の条文を示す。

日常生活】 ・根も葉もない噂を流された!  刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪) ・誰かが犬を散歩中に、毎日家の前に糞やおしっこをさせる!  軽犯罪法第1条第27号 ・インターネット上で誹謗中傷された!  刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪) ・塀や壁などに落書きをされた!  刑法第260条(建造物損壊罪)、刑法第261条(器物損壊罪) ※状況によっては刑法第130条(住居侵入罪)も ・ストーカー行為を受けた!  ストーカー規制法第3条 ・公務員(市役所職員、警察官、町役場職員などすべての公的機関の職員)から、職務上不当な扱いを受けた!  刑法第193条(公務員職権濫用罪) ・駐車場に停めていた車にコイン傷を付けられた!  刑法第261条(器物損壊罪) 【職場】 ・パワハラ、セクハラにより鬱病になった・・・。  刑法第204条(傷害罪) ・人事権(昇進、解雇など)を盾に交際を迫られた・・・。  刑法第223条(強要罪/強要未遂罪) ・給料日を変更され、その結果、給料をもらえない月が生じた!  労働基準法第24条 ・大勢の社員の前で酷い叱責を受けた・・・。  刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪) 【自動車の運転中】 ・後続車に煽られた!  道路交通法第26条 ・強引な割り込みをされて、急ブレーキをかけるはめになった!  道路交通法第26条の2第2項 ・明らかに意図的な幅寄せをされた!  刑法第208条(暴行罪) ・前の車が明らかな嫌がらせのために何度も急ブレーキをかけた!  道路交通法第24条 ・当て逃げされた!  道路交通法第72条 (告訴ではなく告発になります。効果は告訴と大差はありません) 相手が誰か解らなくても告訴できる!  相手が誰なのかが解らなくても、告訴はできます。  よく、犯人を特定しなければ告訴や告発ができないと思っている方もおられますが、実は犯人が誰かがわからない状態で告訴や告発をすることも可能なのです。  もちろん、相手が解っていれば、なおベターです。告訴後の警察等取締機関の処理がスムーズにおこなわれやすくなります。

 
 
 

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