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行政書士が解説する内容証明郵便の書き方

  • ezily5
  • 2019年11月12日
  • 読了時間: 3分

行政書士が説明する内容証明郵便の書き方

裁判に発展することでも、いきなり裁判に発展することはない。最初は内容証明郵便から始まるのが普通である。

内容証明郵便を送付することで、ほとんどの事件が解決してしまうと言ってよい。

内容証明郵便は、裁判上も証拠能力がある。相手が 「そんな手紙は受け取っていない」 とか、 「郵便は届いたがそんな内容は書いてなかった」 などと主張した場合、 反証が出来ず、証拠力が非常に弱くなってしまいます。 その点、内容証明であれば、言い逃れされる心配がない。

また、クーリングオフや債権譲渡・時効中断などの場合、送達された日付を重要な意味を持ちますから、確定日付のある内容証明でないと、法的効力が否定されたり、第三者に対する対抗力が認められなくなったりする場合がある。

さて、内容証明郵便の書き方だが、 ①用紙は自由で、枚数の制限がない。 ②1枚の字数に制限がある。  ・縦書き 1行に20字以内、1枚につき26行以内  ・横書き 1行に26字以内、1枚につき20行以内       1行に13字以内、1枚につき40行以内       1行に20字以内、1枚につき26行以内 ③使用できる文字には、制限がある。  ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、 および一般的な記号 英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用することが可能である。 記号や句読点も1字として数える。 、 。 % + などは使用可能である。 kg、㎡なども使用可能ある。2文字として数える。 ただし、「」(かっこ)のみ、合わせて1字として数える。 ※初めの'「'のみ1文字として数え、とじかっこ'」'は数えない。 ①は○と1で2文字として数える。 (1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。 ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数える。

④タイトルは自由でつけなくてもよい。 ⑤差出人と受取人の住所・氏名は必ず書く。  ・相手方が個人である場合は、自宅住所へ、相手方が法人で  ある場合は、本店所在地に送るのが、原則。

・相手方個人の自宅住所で無い場所に送る場合には、プラ  イバシーの侵害や名誉毀損となる危険があるので、注意が必  要だ。 例えば、相手方の勤務先住所に送る場合であれば、最低でも、 「●●県●●市●●町●-● ●●●●株式会社 気付 ●●●● 殿」等とし、封筒に「親展」と記載するようにする。 ※特に秘密な事項であれば、「本人限定受取郵便」などを理由するのが一番確かだ。 ※または、「郵便局留」で発送し、相手に発送した旨を伝えて、窓口に受け取りに行ってもらうのも良い。 文面中、差出人の氏名の横(または下)に押印すること一般的ですが、実は、これは決まりではない。

⑥手紙以外のものは同封できない。 ⑦文面の内容には注意する。 ※「5日以内に支払わないと詐欺で刑事告訴します」 ※「「要求に応じなければ貴殿の勤務先や家族にばらします」 ※「「要求に応じなければ貴殿の勤務先や家族にばらします」 ※「マスコミに情報提供されたくなかったら~」

などの表現は、脅迫になりかねないので、絶対に使用しない。

⑧封筒の種類やサイズに制限がない。  普通の封筒で構いません。  封筒の表に受取人の住所・氏名を記載する。  封筒のうら、または下に差出人の住所・氏名を記載する。  この場合、内容証明の「通知人」欄と「被通知人」欄の記  載と同じように記載する必要がある。  内容証明に会社名や代表者名、マンション名、TEL番号  などが記載してあれば、封筒にも同様に記載する。

⑨内容証明郵便で出したほうがよい場合  債権譲渡、契約解除、時効中断、クーリングオフ、  DV接近禁止要求、ストーカー行為中止通告、  未払賃金の請求、売掛金の請求、傷害や事故の損害賠償請  求、契約更新拒否、などの場合は、必ず内容証明郵便で通知  を出すようにする。

 
 
 

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