行政書士が解説するインターネット異性紹介業
- ezily5
- 2019年12月6日
- 読了時間: 3分
行政書士が解説するインターネット異性紹介業 https://www.youtube.com/watch?v=fpD42UDoMo4 (可愛い女性行政書士によるインターネット異性紹介業紹介動画) 最近では、ネット上で異性紹介サービス業、いわゆるマッチングサービスを見かけることが珍しくなくなった。
このインターネット異性紹介サービスを行うためには、「改正出会い系サイト規制法」により警察署に届出が必要なのである。 また、電気通信事業の届出も必要になる。
届出には、次の書類が必要であり、結構、やっかいなので行政書士が届出代理をするのが一般的だろう。 【個人】 1.事業開始届出書 2.住民票の写し(本籍を記載したもの/外国人の場合は国籍等を記載したもの) 3.身分証明書(外国籍の方は提出不要) 4.登記されていないことの証明書 5.誓約書 6.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
【法人】 1.事業開始届出書 2.住民票の写し(本籍を記載したもの) 監査役を含む役員全員分 3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)監査役を含む役員全員分 4.登記されていないことの証明書 監査役を含む役員全員分 5.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要) 6.登記事項証明書 7.誓約書 監査役を含む役員全員分 8.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
【未成年者が事業者の場合】 上記法人書類に加え、以下の書類が必要になります。 1.法定代理人の氏名、住所を記載した書面 2.営業許可を証明する書面(書式自由) 3.相続証明書
【識別符号付与業務を他人に委託している場合】 識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を 他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。
●委託を受けた者が個人 1.住民票の写し(本籍地の記載があるもの) 2.身分証明書(外国籍の方は提出不要) 3.登記されていないことの証明書 4.誓約書 5.診断書
●委託を受けた者が法人 1.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要) 2.登記事項証明書 3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要) 監査役を含む役 員全員 4.住民票の写し(本籍地を記載したもの) 監査役を含む役 員全員分 5.登記されていないことの証明書 監査役を含む役員全員 6.誓約書 7.診断書
電気通信業の届出 電気通信事業届出書(様式第8) ・提供する役務に関する書類(様式第4) ・ネットワーク構成図(様式第3) ・登記事項証明書(法人のみ)コピー不可、住民票(個人の み)コピー不可 ・定款の写し(法人のみ) ・受理通知書送付用の返信用封筒(切手(84円)を貼付し、 送付先住所を記載)

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