行政書士が解説する「ゲームと著作権」
- ezily5
- 2020年7月4日
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行政書士が解説する「ゲームと著作権」
プレステーションでゲームを楽しんでいる行政書士は大勢いると思う。
ゲームは基本的に「映画の著作物」に含まれ、作り始めた瞬間から保護の対象になる。
保護期限は原則として公表後の翌年から70年間である。 話はかわるが、「ビジネス著作権検定」いう資格があるが、この検定の問題に レーシングゲームの制作にあたり、自動車メーカーBが大量生産している車の外観形状を、許諾を得ずにゲームに使用した場合、著作権法上問題になる。 (ビジネス著作権検定合格テキスト 116ページより抜粋・引用) 解答は ~ 自動車メーカーが大量生産している車の外観形状は、大量生産されている工業製品であり、著作物ではないと解される。 よって、これをゲームに使用しても著作権法上は問題とならないと解され ~ (ビジネス著作権検定合格テキスト 117ページより抜粋・引用) 驚いたことには、著作権法上は問題が無い。 工業製品である自動車は著作物ではないので、著作権で保護されないが、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」などで保護されることになっている。

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