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行政書士が行政書士のために解説する自動車税還付

  • ezily5
  • 2020年2月27日
  • 読了時間: 1分

行政書士が行政書士のために解説する自動車税還付

普通自動車なら抹消登録申請するだけで自動車税が還付される。ただし、軽自動車税は還付されません。 自動車税の還付申請には、特別な手続きは不要です。運輸支局(陸運局)で車の抹消登録手続きが完了すれば、自動的に情報が都道府県の税事務所まで届きます。

わざわざ抹消手続きを済ませたと税事務所に報告する必要もないため、抹消登録だけを忘れずに行いましょう。


月割計算 既に自動車税を支払っていて、年度内に車を手放す場合、残った月分の自動車税が月割りで還付されます。抹消登録(永久登録抹消、一時登録抹消)手続きが完了した日の翌月からの計算となるため、覚えておきましょう。自動車税の年額に抹消登録手続きが完了した翌月から3月までの月数をかけて、12カ月で割ります。それを自動車税の年額から引けば、還付金額が算出可能です。例えば、5月に自動車税を納付して、9月に廃車手続きが完了した場合の自動車税還付金を算出してみます。還付されるのは9月の翌月である10月から3月までの自動車税ということ。還付を受けられるのは6カ月分、納付した自動車税が34,500円であれば、計算式は以下のとおりです。34,500円-(34,500円×6ヶ月÷12ヶ月)=17,250円

 
 
 

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