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行政書士が行政書士のために解説する自動車の相続

  • ezily5
  • 2020年3月4日
  • 読了時間: 2分

行政書士が行政書士のために解説する自動車の相続

故人(被相続人)が使用していた自動車を相続する手続きはやっかいだ。 手続きのフロー 車検証を確認する。(車のナンバー、車体番号、車の所有者の確認) ア 所有者が販売会社だった場合   準備する書類   ・死亡除票及び戸籍謄本など   ・法定相続人(親族)であることの証明書類(従前、戸籍   謄本と印鑑証明など)   ・第三者であればそれに加えて法定相続人からの委任状   以上の書類を販売会社に手渡せば販売会社が自動車の名義   変 更をしてくれる。

イ ファイナンス会社が所有者だった場合   〇前述アの書類をファイナンス会社送付すれば、   手続きに必要な書類一式をファイナンス会社が送付してく   れる。   〇残債務があればそれの清算を求められる。ファイナンス   会社が、車をご遺族が使用したい場合は支払いを引継いだ   することも審査のうえで認めてくれる。(再契約)   基本は「一括清算」。 〇一括返済や引継げないほど残債務が高額だったり、車以   外にも債務が多くあり「相続放棄」をする場合は車両はフ   ァイナンス会社へ返却し、換価処分。換価処分をしても残   債務が残り、相続人へ一括請求される。家庭裁判所の「相   続放棄」の申述書の控え(謄本など)をファイナンス会社   へ送付して請求を止めてもらう。 ウ 所有者が故人本人だったった場合   〇相続原因による移転登録:同時に抹消登録や第三者へ   の再移転登録(W移転)手続が必要になる。 〇そのまま乗り続けても、その時間経過によって取得で   きた書類ができなくなっていたり、余計に手続きが複雑   化してしまい「税金だけ止めてもらう」「抹消登録はで   きないけどナンバーだけを外して解体屋さんにもっいっ   てってもらう」という変則的処理をせざるを得ない状   況になる。 a 遺言書がある場合    〇「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」は間違いがある場合    がある。遺言書に間違いがある場合は、遺産分割協議書を    作成する必要がある。 b 相続人間でもめている場合   〇基本的には、遺産分割協議書を作成する必要がある。    自動車登録提出用の遺残分割協議書(証明書:自動車に    関する名義変更専用として)を別に作成することもでき    る。 〇車両価格100万円以下なら、名義変更が簡便にでき   る。「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利   用すると車の名義人となる相続人以外の書類が必要なく   なる。この場合車の査定資料が必要になる。



 
 
 

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