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行政書士が行政書士のために解説する自動車の所有権留保

  • ezily5
  • 2020年3月1日
  • 読了時間: 1分

行政書士が行政書士のために解説する自動車の所有権留保

車をローン会社から購入する場合は、自動車の所有者がローン会社に所有権を譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になる。

この場合、ローン会社が自動車の所有者になる。ローン会社からローンで自動車を購入した者は自動車の使用者になるのである。


また、自動車税の申告書の提出は、ローン会社ではなく自動車をローンで購入した者になるのが一般的である。(所有権の留保) この譲渡証明書は再発行もできないし、訂正印で訂正することも不可とされるので記載に当たっては絶対ミスすることは許されないので注意が必要だ。 自動の車の所有権の名義変更は譲渡証明書がなければできない。

 
 
 

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