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行政書士が行政書士のために解説する事業用自動車連絡表

  • ezily5
  • 2020年3月3日
  • 読了時間: 4分

更新日:2020年3月17日

行政書士が行政書士のために解説する事業用自動車連絡表 運輸支局の輸送担当が「この車は緑ナンバーの車だよ」ということを、登録部門に連絡するための書類が「事業用自動車等連絡書」というものになります。 登録の窓口にOCR用紙等と一緒に事業用自動車等連絡書を提出して、初めて自社名義の事業用車検証が発行されるわけです。 緑ナンバーの車を登録する際は、警察署で発行される車庫証明は不要です。車庫証明の代わりになるものが連絡書と考えてよいです。 ※白ナンバーであるレンタカーの場合も同じ連絡書を使います。 ... 事業用自動車等連絡書が必要なケースと事案発生理由 ①新規許可を取得した場合 一般貨物自動車運送事業の許可を取得するとき。 許可証よりこっちの方が大切と言っても過言ではありません。 ②増車 自社名義の緑ナンバー車両を増やす場合 俗に「増車」と言い、以下の契機によって緑ナンバーは増えます。 ・新車トラックを増やすとき ・中古トラック業者から購入したとき ③減車 自社名義の緑ナンバー車両を減らす場合 ・中古トラック業者にトラックを買い取ってもらったとき ・しばらく使わないのでナンバーを返納(一時抹消)するとき ・事故や古くなったという理由で解体業者に出すとき ・運送の用途に使わなくなったので自社名義の白ナンバーにするとき ④代替え(車両入れ替え) 同じ種別(種別とは普通、小型、けん引、被けん引の区別です)の車両を同数入れ替えることを”代替え”といいます。 4ナンバートラックを減らして、1ナンバートラックを増やすのは、代替えではなく、減車と増車となるので要注意です。 トラックを入れ替えるので本質的には「増車+減車」なのですが、「増車+減車」個別に手続きするのに比べて、以下のようなメリットとデメリットがある。 メリット ・台数変更届が不要なので、台数変更届の会社押印が不要という点で手続きが簡単 デメリット ・減らす車の車検証手続きと増やす車の車検証手続きを、同時にやらなければいけないので、動きに制約が生じる 行政書士 車検証のコピーさえあればできるので楽チンなのですが、デメリットに書いてあるように、動きがかなり制約され、ちゃんと知っておかないと痛い目に遭います。 「代替」で連絡書を発行してもらうと、「今日は増車の方を登録して、減車して売る方は後日相手に名義変更してもらおう」ということはできない、ということです。 たとえばこのようなケースを想定しましょう。 ・福島運輸支局で「900番」を減車し、「800番」を増車 ・減車した「900番」を大阪で増車 この場合、福島で代替えの連絡書を返してもらって、その日にその足で大阪まで行かなくてはなりません。 それを理解して計画しているのであればよいですが、知らずにそれをやってしまうと、当日かなり困りますよね。 この場合の正解は”代替え”ではなく”台数変更届を提出し、増車で1枚連絡書発行、減車で1枚連絡書発行”と1台につき1枚ずつ連絡書を発行することです。 営業所間を移動する場合 同一の会社にて、A営業所からB営業所に車両を移動するようなケースです。 この場合、A営業所で「減車」の手続きをし、B営業所で「増車」の手続きをします。 関東運輸局だけの特例 関東運輸局管内で営業所の配置換えを行う場合は「営配」を選びます。 たとえば千葉営業所から横浜営業所に「営配」するというような形です。 この場合、「千葉で減車、神奈川で増車」とする必要はなく、神奈川運輸支局(配置換え先の営業所管轄運輸支局)だけで営配の台数変更届を2部提出するだけで済みます。 そのような場合には非常に便利な手続きです。 ※営配はあくまで関東運輸局内での営業所配置換えのケースのみで行えます。中部運輸局管轄である長野営業所から、横浜営業所への営業所配置換えの場合は「長野で減車、神奈川で増車」としなければなりません。 ⑤事業廃止・休止をする場合 やむなく事業廃止をする場合や、しばらく一般貨物自動車運送事業を休んで白ナンバーに変えよう、という場合は、その場合は減車ではなく、それぞれ”廃止”、”休止”を選びます。 その連絡書があれば、他社にトラックを譲渡したり、自社名義の白ナンバーに変えるということが可能になります。 事業用自動車等連絡書の提出窓口 連絡書を提出するのは、営業所を管轄する運輸支局の輸送担当窓口になります。 増車をするのであれば、その営業所のある都道府県の運輸支局です。 減車をするのも同様、その営業所のある都道府県の運輸支局です。 例えば、本社営業所が北海道にあり、福島県にも営業所がある事業者がいるとします。 福島営業所にトラックを増やすとしたら、増車の連絡書を発行してもらうのは、北海道運輸支局ではなく、トラックを増やす営業所を管轄する福島運輸支局となります。

 
 
 

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